1949-05-12 第5回国会 参議院 法務委員会 第13号 併しこれには濫り申入れる弊害もありまするので、その調整機関といたしまして綱記委員会を介入せしめて懲戒申入を選択するということに相成つておるのであります。第九章といたしまして、懲戒委員会においては、判檢事、学識経驗者を加え、各弁護士会内に綱記委員会を設けることにいたしました。 花村四郎